院内感染防止指針

紀洋会 岡本病院は、病院の理念に基づき、患者の皆様及び病院職員にとって安全で快適な医療環境を提供するため、

院内感染防止及び感染制御の対策に取り組むための基本的な考え方等を以下の通り定める。

 

1 院内感染対策に関する基本的な考え方

院内感染の防止に留意し、感染症発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、収束をはかることは、医療提供施設にとって重要である。

院内感染防止対策を全従業員が把握し、病院の理念に則った医療が提供できるよう、本指針を作成する。

 

2 院内感染対策の管理体制

(1)病院長を含む各専門職代表を構成員として組織する院内感染防止委員会をけ、毎月定期的に1回程度、

緊急時はその都度会議を開催して院内感染対策を行う。院内感染防止委員会は病院長の諮問機関であり、

業務、組織、運営については、「岡本病院院内感染防止委員会規定」に定める。緊急時には臨時会議を開催する。

(2)感染防止委員長は委員会において、次の内容の協議・推進を行う。

① 院内感染指針及びマニュアルの作成・見直し

② 院内感染対策に関する資料の収集と職員への周知

③ 職員研修の企画

④ 異常な感染症が発生した場合は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施するために全職員への周知徹底

⑤ 患者の疑問、不安等の日常的な把握に関する事項

(3)委員、職員は、職種・職位にかかわらず、院内感染の防止に関して自由に発言出来る。

(4)委員はその職務に関して知り得た事項のうち、一般的な院内感染防止対策以外のものは委員会及び院長の許可なく、

院外の第三者に公開してはならない。

(5)下記に掲げるものを診断した時は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する 医療に関する法律」により、定める

期日内(①は直ちに、②は7日以内)に、その者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を保健所長を通じて都道府県知事へ届け出る。

① 一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は指定感染症(新型コロナウイルス感染症)、新型インフルエンザ等感染症の患者又は

無症状病原体保有者及び新感染症にかかっていると疑われる者

② 厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。)

 

 

 

 

 

3 職員研修

(1)院内感染防止対策の基本的考え方及び具体的方策について職員に周知徹底を 図ることを目的に実施する。

(2)職員研修は、就職時の初期研修1回のほか、年2回全職員を対象に開催する。また、必要に応じて随時開催する。

(3)研修の結果または外部研修の参加実績を記録・保存する。

 

 

4 院内感染発生時の対応

(1)MRSA等の感染を防止するため、「感染情報レポート」を週1回程度作成し、スタッフヘの情報供給を図るとともに、院内感染防止委員会で再確認して活用する。

(2)異常発生時は、その状況及び患者への対応等を院長に報告する。対策委員会を開催し、速やかに発生の原因を究明し、改善案を立案し、実施するために全職員への周知徹底を図る。

 

5 病院における院内感染対策の推進

(1)院内感染防止のため、病院職員は本指針及び各職場共通の別紙「院内感染対策 マニュアル」を遵守する。

(2)病院職員は、自らが院内感染源とならないため、定期健康診断を年1回以上受診し、常に健康管理に留意する。

(3)本指針及びマニュアルは必要に応じて見直し、改訂結果は病院職員に周知徹底する。

 

6 患者への情報提供と説明

(1)本院内感染対策指針は、患者または家族、来院者が閲覧出来るようにする。

(2)疾病の説明とともに、感染防止の意義及び基本手技(手洗い、マスク使用等)についても説明して、理解を得た上で協力を求める。

 

その他の医療機関内における院内感染防止対策の推進

(1)感染制御に関する質問は、日本感染症学会施設内感染対策相談窓口(厚生労働省委託導 業)に FAX(03-3812-6180)で質問を行い、適切な助言を得る。

また、昨年の質問と回答が同 学会ホームページに掲載されているので、活用する。 http://www.kansensho.or.jp/sisetunai/index.html

(2)その他、医療機関内における院内感染防止対策を推進する。

 

 

 

 

 

平成19年 9月18日  施行

平成28年 8月18日  改定

令和2年  8月19日  改定

医療法人紀洋会 岡本病院 病院長      余田 洋右

院内感染防止委員会 委員長     余田 洋右